🏥 住宅改修・福祉用具

住宅改修費の支給・福祉用具の貸与と購入

内容
在宅の介護保険利用者が手すり取付け、段差解消、床材変更、扉交換、便器交換などの住宅改修を行った場合、最大20万円まで介護保険が適用されます(事前申請が必須)。福祉用具は車いす・特殊寝台・歩行器など13品目が貸与の対象で、入浴用いすやポータブルトイレなどの購入には年間10万円まで介護保険が適用されます。
対象
要介護・要支援認定を受けた在宅の介護保険利用者
申請窓口
帯広市 市民福祉部 福祉支援室 介護高齢福祉課 介護認定給付係 0155-65-41510155-65-4152(受付:月~金 午前8時45分~午後5時30分)

申請の流れ

1. まず担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談します。 2. 住宅改修は、工事前に必ず市役所介護高齢福祉課へ事前申請を行います。 3. 福祉用具の貸与・購入は、ケアプランに位置づけたうえで指定事業者を利用します。 4. 改修後は領収書など必要書類を提出して支給を受けます。 不明点は帯広市 介護高齢福祉課 介護認定給付係(0155-65-4151・4152)へお問い合わせください。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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